建設業許可の相談事例:同じ建物内で2社の許可は取得可能?

群馬県伊勢崎市のエクリ行政書士事務所、代表の高山秀康です。建設業許可に関する相談の中で、意外と多いのが「同じ建物内で複数の会社が建設業許可を取得できるか」という質問です。今回はこのテーマについて、実際の相談事例をもとに詳しく解説していきます。

建設業許可は会社単位で取得するものですが、同じ建物内に複数の建設業許可業者が存在できるのか、疑問に思う方は少なくありません。特に親会社と子会社、または関連会社同士で同じ建物を使用するケースでは重要な問題となります。

目次

同じ建物内での建設業許可取得は可能なのか?

結論から言うと、同じ建物内でも複数の会社が建設業許可を取得することは可能です。ただし、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。

建設業許可申請において、営業所の独立性は非常に重要な要素となります。それぞれの会社が独立した事業体として機能していることを証明できなければなりません。

建設業許可申請書類と営業所の写真私が実際に相談を受けたケースでは、すでに建設業許可を持つ会社が子会社を設立し、同じビル内に営業所を置いて許可を取得したいというものでした。このような場合、行政側が重視するのは「それぞれが独立した仕事スペースを確保しているか」という点です。

独立したスペースの確保が必須条件

同じ建物内で複数の建設業許可を取得するためには、それぞれの会社が明確に区分された執務スペースを持つことが必要です。具体的には以下のようなケースが認められる可能性が高いでしょう。

  • 同じ建物内の別の階でそれぞれ営業している
  • 同じフロアでも別々の部屋で業務を行っている
  • 同一室内でもパーテーションなどで明確に区切られている

特に3つ目のケースについては、事前に許可行政庁に確認しておくことをお勧めします。申請時には執務スペースの写真提出が求められるため、しっかりと区分けされていることが分かる写真を用意する必要があります。

電話番号や設備の共有は可能か?

同じ建物内で営業所を設ける場合、電話番号や各種設備の共有についても疑問が生じます。これについても実際の相談事例から解説します。

オフィスの電話設備とパーテーションで区切られた執務スペース電話番号については、基本的に別々の番号を用意することが望ましいです。実際に新潟県の事例では、同じフロア内でパーテーションで区切って営業する場合でも、電話番号の共有は認められなかったケースがあります。

ただし、地域や時期によって対応が異なる可能性もあります。例えば、固定電話は別にして、FAX番号は共有するといった対応が認められるケースもあるようです。また、携帯電話番号での申請が可能な自治体もあります。

私の経験では、群馬県内でも電話番号の共有については厳格な対応がされることが多いです。不明な点があれば、事前に許可行政庁に確認することをお勧めします。

その他の設備共有について

トイレや給湯室、応接スペースなどの共用部分については、一般的に共有が認められています。ただし、事務所としての基本的な機能(デスク、椅子、書類保管スペースなど)は、それぞれの会社で独立して保有していることが求められます。

こんな質問をいただくこともあります。「コピー機や印刷機は共有してもいいの?」

これらの事務機器については、基本的に共有が可能です。ただし、それぞれの会社が独立して業務を行える環境が整っていることが前提となります。

許可申請時の注意点と対策

同じ建物内で複数の建設業許可を取得する際には、いくつかの注意点があります。これらを事前に把握しておくことで、スムーズな申請が可能になります。

建設業許可申請の書類と相談風景まず、申請時には執務スペースの写真が必要です。この写真からは、それぞれの会社が独立したスペースを持っていることが明確に分かるようにしましょう。パーテーションで区切っている場合は、その様子がはっきりと分かる角度から撮影することが重要です。

また、それぞれの会社で専任技術者を配置する必要があります。親会社と子会社で同じ技術者を共有することはできませんので注意が必要です。

審査のポイントとなる要素

許可行政庁が審査する際のポイントとなるのは、以下の要素です。

  • 執務スペースの独立性(物理的な区分けがされているか)
  • 連絡手段の独立性(電話番号が別々か)
  • 人員の独立性(専任技術者や事務員が別々に配置されているか)
  • 経営の独立性(実質的に別々の会社として機能しているか)

これらの要素について、申請前に十分に準備しておくことが重要です。特に執務スペースの区分けは、写真で証明できるようにしっかりと行いましょう。

実際の相談事例から学ぶポイント

私がこれまで対応してきた相談事例から、いくつかの重要なポイントをご紹介します。

建設会社のオフィスと書類ある事例では、親会社と子会社が同じビルの同じフロアに営業所を設けようとしていました。最初は同じ部屋を使用する予定でしたが、審査の厳しさを考慮して、最終的には別々の部屋を借りることにしました。結果として、スムーズに許可を取得できました。

また別のケースでは、同じ部屋内をパーテーションで区切る方法を選択しました。この場合、パーテーションの高さや固定方法についても指導があり、簡易的な衝立ではなく、天井近くまで届く固定式のパーテーションを設置することになりました。

申請前の事前相談の重要性

同じ建物内での複数許可取得を検討している場合は、申請前に許可行政庁への事前相談を強くお勧めします。地域によって運用に差があるため、具体的な条件を確認しておくことで、スムーズな申請が可能になります。

私たち行政書士は、このような事前相談のサポートも行っています。許可行政庁とのやり取りや必要書類の準備など、申請をスムーズに進めるためのお手伝いをさせていただきます。

まとめ

同じ建物内で複数の会社が建設業許可を取得することは可能ですが、それぞれが独立した事業体として機能していることを証明する必要があります。執務スペースの区分け、電話番号の独立、専任技術者の別配置など、いくつかの重要な条件を満たすことが求められます。

建設業許可の申請は複雑な手続きですが、適切な準備と知識があれば、スムーズに進めることができます。特に同じ建物内での複数許可取得を検討している場合は、専門家への相談をお勧めします。

建設業許可に関するご相談は、群馬県伊勢崎市のエクリ行政書士事務所にお気軽にお問い合わせください。豊富な経験と知識で、皆様の許可申請をサポートいたします。

群馬県伊勢崎市のエクリ行政書士事務所では、建設業許可をはじめとする各種許認可申請のサポートを行っています。お気軽にご相談ください。

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