建設業許可の区分とは?特定・一般の違いを徹底解説

群馬県伊勢崎市のエクリ行政書士事務所、代表の高山秀康です。建設業許可の区分について、特定建設業と一般建設業の違いを詳しく解説します。建設業許可を取得する際、この区分の違いを理解することは非常に重要です。

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という2つの区分があります。どちらの許可が必要なのか、それぞれの違いは何なのかをしっかり把握しておきましょう。

目次

建設業許可の区分とは

建設業許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行われます。この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、一定金額以上となる下請契約を締結するか否かで決まります。

建設工事を請け負うには、500万円以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上)を請け負う場合、建設業許可が必要となります。これが建設業法の基本的なルールです。

建設現場の様子そして、その建設業許可の中でも「一般」と「特定」という区分があるのです。この区分は、元請業者として下請業者に出す発注金額によって判断されます。

特定建設業許可とは

特定建設業許可とは、元請業者として1件の工事で下請業者に出す合計金額が一定額を超える場合に必要となる許可です。2025年2月1日からの改正により、その金額基準が引き上げられました。

現在の特定建設業許可が必要となる下請契約金額は以下の通りです。

  • 建築一式工事:下請代金の合計額が8,000万円以上
  • その他の工事:下請代金の合計額が5,000万円以上

これは2025年2月に改正された金額で、それまでは建築一式工事で7,000万円以上、その他の工事で4,500万円以上が基準でした。建設工事費の高騰を踏まえての改正です。

建設業の契約書類特定建設業許可は、下請業者を保護する目的や建設工事の適正な施工を確保する必要性から、一般建設業許可よりも厳しい基準が設けられています。

一般建設業許可とは

一般建設業許可は、特定建設業許可が必要となる場合を除いて、建設工事を請け負う際に必要な許可です。つまり、下請契約の合計額が建築一式工事で8,000万円未満、その他の工事で5,000万円未満の場合に取得する許可となります。

発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。大規模な工事でも、その大半を自社で直接施工するなど、下請契約の総額が基準未満であれば、一般建設業許可で問題ありません。

下請業者として工事を請け負う場合も、請負金額に関わらず一般建設業許可で足ります。特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請業者として下請業者に工事を発注する場合のみです。

建設作業員の様子許可の区分と工事の規模

一般建設業と特定建設業の区分は、工事の請負金額ではなく、下請契約の金額で決まります。例えば、1億円の工事を請け負っても、下請に出す金額が5,000万円未満であれば一般建設業許可で構いません。

同一の建設業者が、建築工事業について特定建設業許可を取得し、大工工事業について一般建設業許可を取得することはあり得ます。しかし、同一の業種について一般と特定の両方を取得することはできません。

特定建設業許可と一般建設業許可の違い

特定建設業許可と一般建設業許可の主な違いは、許可要件の厳しさと課せられる義務の違いにあります。特定建設業許可を取得するためには、より厳しい要件を満たす必要があります。

許可要件の違い

  • 専任技術者の資格:特定建設業では1級の国家資格者または技術士の資格が必要
  • 財産的基礎:特定建設業では資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上などの要件あり
  • 経営業務の管理責任者:両許可とも必要だが、要件は共通

特定建設業許可を持つことで、より大規模な公共工事や民間工事を元請として受注できるようになり、事業拡大や信頼性の向上につながります。

建設業許可証のイメージ義務の違い

特定建設業許可を取得した建設業者には、一般建設業許可を取得した場合よりも厳しい義務が課されています。

  • 施工体制台帳と施工体系図を現場ごとに作成する義務
  • 下請代金の支払い期日や支払い方法についての制約
  • 下請業者の労賃不払いに対する立て替え払いの義務

特に下請業者の労賃不払いの立て替え払い義務は、特定建設業許可業者にとって非常に重い責任です。これは、大規模工事の適正な施工を確保するための制度です。

建設業許可の区分選びのポイント

建設業許可の区分を選ぶ際は、現在の事業規模だけでなく、将来の事業展開も考慮することが大切です。下請業者への発注が増える見込みがあれば、特定建設業許可の取得を検討すべきでしょう。

一方で、特定建設業許可は要件が厳しく、取得・維持コストも高くなります。自社施工が中心で下請発注が少ない場合は、一般建設業許可で十分かもしれません。

許可の区分選びに迷った場合は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。事業計画や施工体制に合わせた最適な選択をサポートします。

まとめ

建設業許可の区分は、下請契約の金額規模によって「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分かれます。2025年2月からは、特定建設業許可が必要となる下請契約金額の基準が、建築一式工事で8,000万円以上、その他の工事で5,000万円以上に引き上げられました。

特定建設業許可は要件が厳しく義務も重いですが、大規模工事の元請として活動するためには必要不可欠です。一方、一般建設業許可は比較的取得しやすく、多くの建設業者が保有しています。

建設業許可の申請や区分の選択でお悩みの方は、ぜひ群馬県伊勢崎市のエクリ行政書士事務所にご相談ください。豊富な経験と専門知識で、皆様の事業に最適な許可取得をサポートいたします。

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