群馬県伊勢崎市のエクリ行政書士事務所、代表の高山秀康です。建設業許可申請に必要な書類について解説します。建設業許可は建設工事を請け負うために必要な許可であり、適切な申請書類の準備が不可欠です。
建設工事を請け負う際、一定金額以上の工事には建設業許可が必要となります。許可申請には多くの書類が必要で、不備があると審査が遅れる原因となってしまいます。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合に必要な許可です。建設業法第3条に基づいており、建設工事の不良事故を防止し、適正な施工を確保するための制度となっています。
ただし、「軽微な建設工事」については許可が不要です。具体的には以下の工事が該当します。
- 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満の工事
これらの金額を超える工事を請け負う場合は、建設業許可の取得が必要となります。
建設業許可の種類
建設業許可には大きく分けて以下の種類があります。申請する際は、自社の状況に合った許可を選ぶ必要があります。
一般建設業と特定建設業
一般建設業許可は、下請契約を結ばない場合や、元請として受注した工事で下請代金の合計が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の場合に必要です。
特定建設業許可は、元請として受注した工事で下請代金の合計が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる場合に必要となります。
知事許可と大臣許可
営業所が1つの都道府県内のみにある場合は都道府県知事の許可が必要です。2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可が必要となります。
どちらの許可が必要かは、営業所の所在地によって決まります。営業所とは、本店や支店だけでなく、常時建設工事の請負契約を行う事務所も含まれます。
建設業許可申請に必要な書類
建設業許可申請には多くの書類が必要です。ここでは主な必要書類を一覧で解説します。
基本的な申請書類
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 役員等の一覧表(別紙一)
- 営業所一覧表(別紙二)
- 収入印紙証紙等貼付用紙(別紙三)
- 営業所技術者等一覧表(別紙四)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業における工事施工金額(様式第3号)
- 使用人数(様式第4号)
- 誓約書(様式第6号)
これらの書類は基本的にどの申請でも必要となります。申請の種類によって一部不要なものもありますが、まずはこれらを準備しましょう。
経営業務管理責任者関連書類
経営業務の管理責任者に関する証明書類も必要です。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)
- 常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)
2020年10月の建設業法改正により、経営業務管理責任者の要件が一部緩和されました。チーム体制で要件を満たすことも可能になっています。
専任技術者に関する書類
建設業許可申請では、営業所ごとに専任技術者を置くことが必要です。専任技術者に関する書類も提出が必要となります。
一般建設業の場合
一般建設業の専任技術者になるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒3年、高卒5年以上の実務経験を有する者
- 学歴の有無を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有する者
- 申請業種に関して法定の資格免許を有する者
それぞれの条件に応じた証明書類が必要となります。
特定建設業の場合
特定建設業の専任技術者になるためには、より厳しい条件があります。
- 1級の国家資格者または技術士の資格が必要
- 一般建設業の専任技術者要件に加え、元請として4,500万円以上の工事に関して2年以上指導監督的な実務経験が必要
特定建設業の場合は、より高度な資格や経験が求められるため、書類準備には特に注意が必要です。
財産的基礎に関する書類
建設業許可を取得するためには、一定の財産的基礎があることを証明する必要があります。
一般建設業の場合
一般建設業の場合、財産的基礎として自己資本が500万円以上あることが必要です。個人の場合は、事業主の資産で500万円以上あることが条件となります。
特定建設業の場合
特定建設業の場合は、より厳しい財産要件があります。
- 欠損の金額が資本金の20%を超えていないこと
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本の金額が4,000万円以上であること
- 流動比率が70%以上であること
これらの条件をすべて満たす必要があります。
申請手数料と提出方法
建設業許可申請には手数料がかかります。新規許可の場合は9万円、許可の更新及び業種の追加は5万円が一般的です。
申請書類は正本1部、副本1部の計2部を提出します。控えが必要な場合は、さらに必要な部数を準備しましょう。
提出先は、知事許可の場合は主たる営業所を管轄する地域振興局等、大臣許可の場合は国土交通省地方整備局となります。
まとめ
建設業許可申請には多くの書類が必要です。基本的な申請書類に加え、経営業務管理責任者や専任技術者に関する証明書類、財産的基礎を証明する書類など、様々な書類を準備する必要があります。
書類の不備があると審査が遅れる原因となりますので、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。不明点があれば、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。
建設業許可の申請でお困りの方は、ぜひ群馬県伊勢崎市のエクリ行政書士事務所にご相談ください。豊富な経験と専門知識で、スムーズな許可取得をサポートいたします。

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