建設業許可申請に必要な実務経験の証明方法を解説

群馬県伊勢崎市のエクリ行政書士事務所、代表の高山秀康です。今回は建設業許可申請に必要な実務経験の証明方法について解説します。建設業許可を取得するには、「営業所技術者等」という要件を満たす必要があります。資格がない場合は実務経験を証明することになりますが、この証明方法に悩む方が非常に多いのです。

「10年も前の実務経験をどうやって証明すればいいの?」「必要な書類がわからない」「行政書士に相談したけど断られた」など、実務経験の証明でお困りの方は少なくありません。

この記事では、建設業許可申請における実務経験証明の必要性から具体的な証明方法、書類の書き方まで、わかりやすく解説していきます。実務経験の証明方法を理解して、スムーズに建設業許可を取得しましょう。

目次

建設業許可申請における実務経験証明とは

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも重要なのが「営業所技術者等」の存在です。営業所技術者等とは、建設工事の契約の適正な締結やその履行を確保するための技術者のことです。

営業所技術者等になるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 国家資格(1級・2級施工管理技士、建築士など)を持っている
  • 指定学科(建築学科など)を卒業後、一定期間の実務経験がある
  • 10年以上の実務経験がある

国家資格を持っていれば比較的スムーズに建設業許可を取得できますが、資格を持っていない場合は実務経験を証明する必要があります。この「実務経験証明書」が建設業許可申請における重要な書類となるのです。

実務経験証明書のサンプル書類と必要書類が並べられた机上の様子実務経験証明書が必要になるタイミング

実務経験証明書が必要になるのは、以下のようなケースです。

  • 新規で建設業許可を申請する時
  • すでに許可を持っていて営業所技術者等を変更する時

ただし、新たに営業所技術者等になる方が国家資格を持っている場合は、実務経験証明書は必要ありません。資格証明書の提出で済みます。

証明が必要な実務経験の期間

実務経験の証明が必要な期間は、学歴によって異なります。

  • 指定学科の卒業歴がない場合:10年以上
  • 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業:5年以上
  • 大学・高等専門学校の指定学科卒業:3年以上

ここでいう「指定学科」とは、建築学科や土木工学科など、建設業に関連する学科のことです。卒業証明書があれば、必要な実務経験の期間が短くなりますので、学歴を確認しておくことも重要です。

実務経験の証明に必要な書類

実務経験を証明するためには、「実務経験証明書」と、それを裏付ける客観的な資料が必要です。実務経験証明書は国土交通省や各都道府県のホームページからダウンロードできます。

実務経験証明書だけでは不十分で、その内容を裏付ける客観的な資料も求められます。必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的には以下のような書類が必要です。

工事実績を証明する資料

  • 工事請負契約書
  • 注文書・請書
  • 工事台帳
  • 施工証明書
  • 建設工事発注証明書
  • 工事写真

特に重要なのは、工事の内容や期間が確認できる書類です。10年前の書類となると保管していないケースも多いですが、できる限り集めておきましょう。

建設現場での実務経験を示す工事現場の様子常勤性を証明する資料

実務経験を積んだ期間、その会社に常勤していたことを証明する資料も必要です。

  • 健康保険証の写し
  • 雇用保険被保険者証の写し
  • 源泉徴収票
  • 給与明細書
  • 社会保険料納入証明書
  • 住民税特別徴収税額通知書

これらの書類は、実務経験期間中に常勤していたことを証明するものです。特に健康保険証は重要な証明書類となります。

自己証明の場合(会社代表者が営業所技術者等を兼任する場合)は、確定申告書や開業届など、事業を行っていたことを証明する書類が必要になります。

実務経験証明書の書き方と記入例

実務経験証明書の書き方について、項目ごとに解説します。記入例を参考にしながら、正確に記入しましょう。

証明者と被証明者の関係

証明者は原則として使用者(法人の場合は代表者、個人の場合は事業主)です。被証明者との関係は、「役員」「社員」「元社員」などが一般的です。

会社代表者が営業所技術者等も兼任する場合は「自己証明」となります。この場合、証明者欄と被証明者欄に同じ名前を記入します。

実務経験の内容

実務経験の内容は具体的に記入する必要があります。例えば、「木造住宅の施工管理」「鉄骨造建築物の施工」「土木工事の現場監督」など、どのような工事に携わったのかを明確に記載します。

実務経験の内容は、申請する業種と一致している必要があります。例えば、大工工事業の許可を取得したい場合は、大工工事の実務経験が必要です。

実務経験証明書の記入例と必要書類の準備実務経験年数の計算方法

実務経験年数の計算方法は自治体によって異なります。主な計算方法は以下の2つです。

  1. 工事ごとに経験期間を積み上げる方法
  2. 在籍期間をベースに計算する方法

工事ごとに経験期間を積み上げる場合、同時期に複数の工事を担当していても、重複してカウントすることはできません。在籍期間をベースにする場合は、その期間中に該当業種の工事に携わっていたことを証明する必要があります。

実務経験年数の計算方法は申請先の自治体に確認しておくことをおすすめします。

実務経験証明の難しさと対処法

実務経験の証明は、建設業許可申請の中でも特に難しい部分です。多くの方が以下のような問題に直面します。

10年前の書類がない場合の対処法

10年前の工事契約書や注文書が残っていないケースは少なくありません。そのような場合、以下の対処法があります。

  • 元の勤務先に証明書の発行を依頼する
  • 発注者に工事証明書を作成してもらう
  • 工事写真や完成写真など、間接的な証拠を集める
  • 建設工事発注証明書を活用する

特に建設工事発注証明書は、工事の発注者に作成してもらうことで、契約書がない場合でも実務経験を証明できる重要な書類です。

どうしても書類が揃わない場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。経験豊富な行政書士であれば、状況に応じた最適な対応策を提案してくれるでしょう。

建設業許可申請のサポートを行う行政書士と相談者自己証明の場合の注意点

会社代表者が営業所技術者等を兼任する「自己証明」の場合は、特に注意が必要です。自己証明の場合、客観的な証明が難しいため、より詳細な裏付け資料が求められます。

  • 確定申告書(事業所得がわかるもの)
  • 開業届
  • 工事写真(自身が作業している様子がわかるもの)
  • 施工物件のリスト
  • 取引先からの証明書

自己証明の場合は、自治体によって求められる書類が大きく異なります。事前に申請先の自治体に確認しておくことが重要です。

実務経験証明のよくある質問

実務経験証明に関して、よくある質問とその回答をまとめました。

実務経験は途切れていても大丈夫?

実務経験は必ずしも連続している必要はありません。例えば、5年間の実務経験の後に別の仕事をし、その後また5年間の実務経験を積んだ場合、合計10年間としてカウントできます。

ただし、あまりに古い経験や、長期間のブランクがある場合は、自治体によっては認められないこともあります。最新の実務経験を含めることが望ましいでしょう。

複数の会社での経験は合算できる?

複数の会社での実務経験は合算することができます。ただし、それぞれの会社での実務経験を証明する必要があります。各会社ごとに実務経験証明書を作成し、それぞれの裏付け資料を用意しましょう。

特に過去の勤務先からの証明書の取得が難しい場合は、その期間の健康保険証や給与明細書などの客観的資料が重要になります。

実務経験証明書は自分で作成できる?

実務経験証明書は自分で作成することも可能ですが、記入方法や必要書類の準備など、専門的な知識が必要です。また、自治体によって求められる書類や証明方法が異なるため、経験豊富な行政書士に依頼することをおすすめします。

特に実務経験の証明が難しいケースでは、専門家のサポートがあると、スムーズに許可取得できる可能性が高まります。

まとめ:実務経験証明を適切に行い建設業許可を取得しよう

建設業許可申請における実務経験の証明は、多くの方が苦労する部分です。しかし、適切な書類と証明方法を理解すれば、決して不可能ではありません。

この記事でご紹介した内容をまとめると:

  • 実務経験証明書は、資格を持たない方が営業所技術者等になるために必要
  • 学歴によって必要な実務経験の期間が異なる(3年・5年・10年)
  • 実務経験を証明するには、実務経験証明書と客観的な裏付け資料が必要
  • 自治体によって求められる書類や証明方法が異なるため、事前確認が重要
  • 書類が揃わない場合は、代替手段や専門家への相談を検討

建設業許可の取得は、事業拡大や信頼獲得のために重要なステップです。実務経験の証明でお困りの場合は、専門家のサポートを受けることも検討してみてください。

実務経験の証明方法がわからない、必要書類の準備に不安がある、自治体とのやり取りに自信がないという方は、建設業許可申請のプロである行政書士に相談することをおすすめします。

実務経験の証明でお困りなら、建設業許可サポートのプロにご相談を

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