風俗営業と深夜酒類提供飲食店の違いを徹底解説

群馬県伊勢崎市のエクリ行政書士事務所、代表の高山秀康です。飲食店の経営者の方から「風俗営業と深夜酒類提供飲食店の違いがよくわからない」というご相談をよくいただきます。この記事では、両者の違いを徹底的に解説していきます。

夜の営業形態を考える際、法律上の区分を正しく理解することは非常に重要です。間違った認識のまま営業を始めると、思わぬトラブルに発展することもあります。

目次

風俗営業と深夜酒類提供飲食店の基本的な違い

まず最も大きな違いは「接待」の有無です。シンプルに言えば、お客様に接待をするかしないかで区分が変わります。

風俗営業は、キャバレーやスナックなど「接待」を伴う営業形態を指します。ここでいう接待とは、お客様の隣に座って談笑したり、カラオケでデュエットをしたりするような行為です。一方、深夜酒類提供飲食店は、接待を行わずにお酒を提供する営業形態です。

キャバレーやスナックなどの風俗営業の様子風俗営業許可を取得すると、営業時間は原則として午前0時(地域によっては午前1時)までに制限されます。これに対して、深夜酒類提供飲食店営業は日の出頃(午前6時頃)まで営業が可能です。

どうですか?基本的な違いがわかりましたか?

風俗営業の詳細と許可申請について

風俗営業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」によって細かく分類されています。飲食店に関わる主な分類は次のとおりです。

  • 1号営業:キャバレー、料理店、社交飲食店など(客の接待をして遊興または飲食させる営業)
  • 2号営業:低照度飲食店(客席の照度が10ルクス以下の飲食店)
  • 3号営業:区画席飲食店(他から見通しが困難で5平方メートル以下の客席がある飲食店)

風俗営業許可を取得するには、場所の要件と人の要件をクリアする必要があります。場所の要件としては、住宅専用地域での営業ができないことや、学校・病院などの保護対象施設からの距離制限があります。

風俗営業許可申請に必要な店舗間取り図のイメージ人の要件としては、欠格事由に該当しないことが求められます。例えば、成年後見人や被保佐人、破産者で復権を得ていない方、一定の犯罪歴がある方などは許可を受けることができません。

また、客室の面積要件もあり、2室以上ある場合は16.5㎡以上必要です。照度についても5ルクス以上という基準があります。

深夜酒類提供飲食店営業の特徴と届出手続き

深夜酒類提供飲食店営業は、午前0時以降にお酒を提供する場合に必要な届出です。ただし、お店で提供するものが「お酒がメイン」か「食事がメイン」かによって、届出の要否が変わります。

食事がメインの場合、つまり主食(ご飯類、パン類、麺類、ピザなど)を常に提供している場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要です。一方、お酒がメインの場合は届出が必要となります。

深夜に営業している日本のバーやパブの外観深夜酒類提供飲食店営業の届出には、風俗営業許可ほど厳しい要件はありませんが、いくつかの基準があります。

  • 客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限なし)
  • 客室に見通しを妨げる設備(概ね1m以上)がないこと
  • 営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
  • 騒音や振動を条例で定める数値以下とすること

届出から営業開始までの期間も、風俗営業許可(申請から55日以内)に比べて短く、申請から10日後には営業を開始できます。

深夜営業を考えている方は、自分のお店のコンセプトに合わせて選択しましょう!

風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業の比較表

両者の違いを明確にするため、主な項目を比較表にまとめました。これを見れば一目瞭然です。

  • 接待行為:風俗営業は可能、深夜酒類提供飲食店営業は不可能
  • 営業時間:風俗営業は原則深夜0時まで(場所により1時)、深夜酒類提供飲食店営業は制限なし
  • 保護対象施設要件:風俗営業はあり、深夜酒類提供飲食店営業はなし
  • 人の要件(欠格要件):風俗営業はあり、深夜酒類提供飲食店営業はなし
  • 客室の面積要件:風俗営業は2室以上ある場合16.5㎡以上、深夜酒類提供飲食店営業は2室以上ある場合9.5㎡以上
  • 客室の明るさの要件:風俗営業は5ルクス以上、深夜酒類提供飲食店営業は20ルクス以上

深夜営業の飲食店とスナックの違いを示す店内照明の比較重要なポイントとして、風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出を同時に取得することはできません。つまり、深夜0時までは風俗営業、深夜0時以降は深夜酒類提供飲食店営業という営業形態はとれないのです。

どちらを選ぶかは、お店のコンセプトや営業方針によって決める必要があります。

まとめ:適切な営業形態の選択と許可申請

風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業の違いを理解することは、飲食店経営において非常に重要です。接待の有無、営業時間、各種要件の違いを踏まえて、自分のお店に合った営業形態を選択しましょう。

許可申請や届出の手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。書類の不備や要件の見落としがあると、許可が下りなかったり、営業開始が遅れたりする可能性があります。

私たちエクリ行政書士事務所では、風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業の届出をサポートしています。店舗の立地調査から申請書類の作成、行政機関との折衝まで、トータルでサポートいたします。

飲食店の営業許可についてお悩みの方は、ぜひ群馬県伊勢崎市のエクリ行政書士事務所にご相談ください。皆様の事業の成功をサポートいたします。

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