群馬県伊勢崎市のエクリ行政書士事務所、代表の高山秀康です。風俗営業許可の申請を検討されている方は多いのではないでしょうか。風俗営業と聞くと特殊なイメージを持たれるかもしれませんが、実はキャバクラやスナックだけでなく、ゲームセンターなども対象となります。
風俗営業許可は種類によって申請要件や規制内容が大きく異なります。許可を得るためには、人的要件・構造設備要件・場所的要件という3つの条件をすべて満たす必要があるのです。
風俗営業許可の種類と特徴
風俗営業は大きく分けて「接待飲食店営業」と「遊技場営業」の2つに分類されます。それぞれ1号から5号まで細かく分かれており、営業内容によって該当する種類が変わってきます。
1号営業は、キャバレーやスナック、キャバクラなど「接待」と「飲食」を提供する店舗です。お客様と会話を楽しんだり、カラオケで一緒に歌ったりする形態の営業が該当します。
2号営業は、客席の照度が10ルクス以下の低照度飲食店です。バーや喫茶店などが該当しますが、接待行為がない場合に限ります。照度が基準以上であれば許可は不要です。
3号営業は、外から見通すことが困難で、5平方メートル以下の区画席を設けている飲食店です。個室型の飲食店などが該当します。
4号営業は、マージャン店やパチンコ店など、射幸心をそそるおそれのある遊技を提供する営業です。
5号営業は、ゲームセンターやアミューズメントカジノなどが該当します。スロットマシンやテレビゲーム機などの遊技設備を備える施設が対象です。
あなたの予定している営業内容はどの種類に当てはまりますか?
風俗営業許可の申請に必要な要件
風俗営業許可を取得するためには、大きく分けて3つの要件を満たす必要があります。これらの条件は厳格に審査されますので、事前にしっかり確認しておきましょう。
人的要件
申請者本人や法人の役員に関する要件です。暴力団員でないことや、過去に風営法違反で罰金刑以上の処分を受けていないことなどが条件となります。
また、成年被後見人や被保佐人でないことも必要です。以前は「登記されていないことの証明書」の提出が必要でしたが、風営法改正により不要になりました。
構造・設備要件
営業所の構造や設備に関する要件です。客室の床面積や照明設備、音響設備などに基準があります。例えば、VIPルームのような客室は自由に設置できません。
また、営業所の図面作成は非常に重要です。警察が納得する図面を作成するには、専門的な知識と経験が必要になります。
場所的要件
営業所の所在地に関する要件です。風俗営業はどこでも営業できるわけではなく、用途地域や周辺環境によって制限があります。
学校や病院などの「保全対象施設」からの距離制限があり、都道府県の条例によって距離や対象施設は異なります。この調査には多大な時間と手間がかかりますが、確実に行う必要があります。
風俗営業許可申請の流れとポイント
風俗営業許可の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署を通じて都道府県公安委員会に行います。申請から許可が下りるまでの目安は55日間とされています。
申請にあたっては、以下のポイントに注意が必要です。
申請書類の作成
風俗営業許可に必要な書類は多岐にわたります。申請書や営業方法書、メニュー表のコピー、住民票、身分証明書、誓約書、地図、用途地域証明書、賃貸借契約書、建物・土地登記簿謄本、平面図、求積図など、非常に多くの書類が必要です。
特に図面作成は専門的な知識が必要で、建築図面や間取り図では代用できません。警察が納得する図面を作成するには相当の手間がかかります。
ローカルルールの把握
風営法の規制は各都道府県の条例に委任されている事項が多く、地域や管轄の警察署によって解釈が異なることがあります。情報が少ない中でローカルルールまで把握することは容易ではありません。
申請前に管轄の警察署に相談し、地域特有の規制や解釈を確認しておくことが重要です。
現地調査(実査)への対応
申請後、警察による現地調査(実査)があります。この調査では、申請書類と実際の営業所の構造・設備が一致しているかを厳しくチェックされます。
実査当日は、申請書類や図面を用意し、照明や音響設備の動作確認ができるよう準備しておく必要があります。不備があると許可が下りないこともあるため、慎重な対応が求められます。
風俗営業許可申請でよくある違反と罰則
風俗営業許可に関する違反行為には厳しい罰則が設けられています。主な違反と罰則について理解しておきましょう。
無許可営業や不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止処分違反などは、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罰則が科されます。
また、営業所の構造設備の無承認変更や18歳未満の者に客の接待をさせた場合、20歳未満の者に酒類・たばこを提供した場合などは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(併科あり)となります。
客引き行為も6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(併科あり)と厳しく罰せられます。
風俗営業許可を取得した後も、法令を遵守した営業が求められるのです。
まとめ
風俗営業許可の申請は非常に複雑で、多くの要件を満たす必要があります。種類によって規制内容も異なるため、自分の営業形態に合った許可を取得することが重要です。
申請書類の作成や現地調査への対応など、専門的な知識と経験が必要な場面が多く、多くの方が行政書士に依頼しているのが現状です。
当事務所では風俗営業許可申請のサポートを行っております。申請に関するご相談や不明点がございましたら、お気軽に群馬県伊勢崎市のエクリ行政書士事務所までお問い合わせください。専門知識と経験を活かし、スムーズな許可取得をサポートいたします。

構造・設備要件
現地調査(実査)への対応
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